■対象者
【給与所得者の場合】
FXであがった利益から、必要経費(プロバイダ代や取引に関係したPC周りの機器、参考図書、セミナー代金等)を引いた所得が、
20万円を超える場合は、確定申告が必要となり、納税の対象者となります。
20万円以下の利益の場合は、申告の必要はなく税金はかかりません。
【専業主婦・学生の場合】
主婦・学生であっても、経費を差し引いた所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
専業主婦・学生の場合は、扶養家族となっていて世帯主が扶養控除をされているはずですので、年間の所得が38万円を超える場合は
世帯主の税金が変わってくる事がある為、注意が必要です。
■対象となる取引
年末までに決済した、スワップおよび為替差益が対象となります。
あくまで、決済したものですので、含み益があがっていても保有しているポジションは対象になりません。
一般的には、FXでの所得を得る為に必要となった、
・文房具
・参考図書
・新聞
・通信費(プロバイダ、携帯での取引の場合は携帯の通信料)
・セミナー代
・セミナー受講の為の交通費
・パソコン
・パソコン周りの必要機器
等が、必要経費として認められます。
しかしながら、パソコンや周辺機器、通信費等、FX以外の使用も認められる場合は、その他の使用分との按分で金額を設定する必要が
あります。
また、10万円以上かつ1年以上使用する物品は、一度に経費として落とすことはできず、その物品の耐用年数に応じて減価償却する必要
があります。
※平成20年3月31日までは、特例として30万円以下であれば、一括で経費として処理できます。
経費として計上するには、確定申告の際に書類添付が必要ですので、FXからみで発生した費用については、領収書等を必ず
とっておくようにしておいてください。
FXの税金は雑所得扱いとなりますが、「くりっく365」と「非くりっく365」では、税金が異なります。
非くりっく365は総合課税で利益に応じて税率が増えていくのに対して、くりっく365は一律20%で固定ですので、利益によっては
大きく納税額が変わってきます。
【一般の外国為替証拠金取引の税率(給料等他の所得との合算)】
課税される所得金額 |
税率(所得税+地方税) |
控除額 |
| 195万円以下 |
15% |
0円 |
| 195万円超~330万円以下 |
20% |
97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 |
30% |
427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 |
33% |
636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 |
43% |
1,536,000円 |
| 1,800万円超 |
50% |
2,796,000円 |
【くりっく365】
課税される所得金額 |
税率(所得税+地方税) |
| 195万円以下 |
一律20% |
| 195万円超~330万円以下 |
| 330万円超~695万円以下 |
| 695万円超~900万円以下 |
| 900万円超~1,800万円以下 |
| 1,800万円超 |
→
くりっく365取扱業者
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